大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

高松高等裁判所 昭和26年(う)841号 判決

一、国税犯則取締法第二十二条は国税の課税標準の申告、国税の徴収、納付が適正確実に行われるよう、それが不法に妨害されることを予防せんがための規定であつて、国税が不当不法に徴収せられることを認めたものではないこと勿論であり、国税の賦課、徴収の不法不当に対する国民の建設的な批判論難を禁じたものではないが、かかる批判論難の程度を越えて、その国税の不納付を煽動する等々の同条所定の直接的な実力行為をした者は同条違反の罪を免れないのであつて、何等憲法に違反するものではない。

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